民法第1004条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第1004条
条文
[編集](遺言書の検認)
- 第1004条
- 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
- 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 明治民法第1106条
- 遺言書ノ保管者ハ相続ノ開始ヲ知リタル後遅滞ナク之ヲ裁判所ニ提出シテ其検認ヲ請求スルコトヲ要ス遺言書ノ保管者ナキ場合ニ於テ相続人カ遺言書ヲ発見シタル後亦同シ
- 前項ノ規定ハ公正証書ニ依ル遺言ニハ之ヲ適用セス
- 封印アル遺言書ハ裁判所ニ於テ相続人又ハ其代理人ノ立会ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ開封スルコトヲ得ス
参考
[編集]明治民法において、本条には相続割合に関する以下の規定があった。趣旨は民法第900条に継承された。
- 同順位ノ相続人数人アルトキハ其各自ノ相続分ハ相均シキモノトス但直系卑属数人アルトキハ庶子及ヒ私生子ノ相続分ハ嫡出子ノ相続分ノ二分ノ一トス
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