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民法第224条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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境界標の設置及び保存の費用)

第224条
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

解説

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参照条文

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前条:
民法第223条
(境界標の設置)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第225条
(囲障の設置)
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