民法第23条
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条文
[編集](居所)
- 第23条
- 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
- 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法に定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
解説
[編集]居所と住所との関係を定めた規定。
- 「住所が知れない場合」とは、
- 「居所」とは、居住の事実がある場所をいう。但し、法律的な効果を求めるものであるので、単に起居している事実ではなく、送達等の宛先となることを要する。なお、居所も知れない場合は、民法第98条に定める公示通達により意思表示を行うことが可能である。
参照条文
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