民法第24条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第24条
条文
[
編集
]
(
仮住所
)
第24条
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
解説
[
編集
]
住所の決定方法に関する規定の一つである。
参照条文
[
編集
]
民法第22条
(住所)
民法第23条
(居所)
前条:
民法第23条
(居所)
民法
第1編 総則
第2章 人
第4節 住所
次条:
第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
民法第25条
(不在者の財産の管理)
このページ「
民法第24条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加