法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第22条
(住所)
- 第22条
- 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
自然人の住所についての規定。
住所の効果[編集]
- 不在者及び失踪の標準
- 債務履行の場所
- 持参債務の履行地
- 民法第484条(弁済の場所)
- 相続の開始地
- 手形行為の場所
- 国際私法における準拠法決定の標準
- 裁判管轄の標準
住所の要件[編集]
上記効果を鑑み、住所の意義を考察すると、「人が、そこを住所とする意思により画す(意思主義)」より「客観的に見た実際の活動の拠点(客観主義)」が妥当と言うことになる。
参照条文[編集]
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