民法第245条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

混和

第245条
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第244条
(動産の付合))
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第2節 所有権の取得
次条:
民法第246条
(加工)
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