民法第251条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](共有物の変更)
- 第251条
- 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
- 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
改正経緯
[編集]2021年改正により、第1項において、「変更」に関して括弧書き注釈を加筆し、第2項(他の共有者に連絡が取れない場合の措置)を新設した。
解説
[編集]共有物の管理方法についての規定の一つである。
- 変更
- 物理的な変更と法律的処分の売却等を含む。
参照条文
[編集]- 民法第249条(共有物の使用)
- 民法第252条(共有物の管理)
- 建物の区分所有等に関する法律第17条(共用部分の変更)
判例
[編集]- 所有権移転登記手続等請求(最高裁判決 昭和43年04月04日 )民法第560条
- 共有者の一人が共有物を自己の単独所有に属するものとして売却した場合の法律関係
- 共有者の一人が、権限なく、共有物を自己の単独所有に属するものとして他に売り渡した場合でも、売買契約は有効に成立し、自己の持分をこえる部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生ずるとともに、自己の持分の範囲内においては、約旨に従つた履行義務を負う。
- 共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等(最高裁判決 平成10年03月24日 )民法第249条
- 共有者の一人による共有物の変更と他の共有者からの原状回復請求の可否
- 共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合には、他の共有者は、特段の事情がない限り、変更により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることができる。
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