建物の区分所有等に関する法律第17条
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条文
[編集](共用部分の変更)
- 第17条
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
- 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第251条(共有物の変更)
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判例
[編集]- 駐車場専用使用権確認 (最高裁判例 平成10年10月30日) 建物の区分所有等に関する法律第18条,建物の区分所有等に関する法律第21条,建物の区分所有等に関する法律第31条1項
- [] (最高裁判例 )