民法第273条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(賃貸借に関する規定の準用)

第273条
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第272条
(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第274条
(小作料の減免)
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