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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(賃貸借に関する規定の準用)
- 第273条
- 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
参照条文[編集]
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