民法第281条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](地役権の付従性)
- 第281条
- 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
解説
[編集]- 要役地
- 地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの
- 承役地
- 地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの(民法第285条)
参照条文
[編集]- 不動産登記法第80条(地役権の登記の登記事項等)
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