民法第312条

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条文[編集]

(不動産賃貸の先取特権

第312条
不動産賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。

解説[編集]

不動産賃貸の先取特権の対象物についての規定である。

参照条文[編集]


前条:
民法第311条
(動産の先取特権)
民法
第3編 債権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第313条
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
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