民法第324条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第324条

条文[編集]

(工業労務の先取特権

第324条
工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第323条
(農業労務の先取特権)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第325条
(不動産の先取特権)
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