民法第32条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

失踪の宣告の取消し)

第32条
  1. 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
  2. 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

解説[編集]

失踪宣告の取消しの要件とその効力、そしてその後の権利関係の清算方法について規定している。

失踪宣告を受けた者が生存していたり、又は死亡とみなされた時期と異なる時期に死亡したことが判明しても、失踪宣告が取り消されない限り失踪宣告の効果は失われない。これらの証明があると、本人もしくは利害関係人の請求により、家庭裁判所は失踪の宣告を取り消さなければならない。

失踪宣告が取り消されると、宣告は初めからなかったことになる。よって宣告によって発生した法律関係は元に戻ることになるが、失踪宣告後、取り消し前に善意でした行為の効力に影響はない。ここで言う善意は、行為の当事者双方が善意であることを要求する。

失踪宣告を原因として直接に財産を得た者(相続人、受遺者等)は現存利益の返還義務を負う。この返還義務は善意の者であっても負う。悪意の場合は不当利得の悪意の受益者(民法第704条)となり、受けた利益に利息を付して返還する義務を負う、と解するのが通説である。

参照条文[編集]


前条:
民法第31条
(失踪の宣告の効力)
民法
第1編 総則

第2章 人

第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第32条の2
(同時死亡の推定)
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