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民法第121条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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取消しの効果)

第121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

改正経緯

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2017年改正により、但書「ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」があり、不当利得返還請求を援用した原状回復における制限行為能力者の例外を規定していたが、これを削除し、新たに民法第121条の2を制定し、原状回復について定めた。

解説

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取り消された行為は初めから無効とみなされ、無効と同じ効果が生ずる。

参照条文

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判例

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  1. 家屋所有権確認等請求(最高裁判決 昭和28年06月16日)民法第533条民法第546条
    未成年者の親権者母が親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務と同時履行。
    親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第533条を準用すべきである。
  2. 登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求(最高裁判決 昭和47年09月07日)民法第96条民法第533条民法第546条
    売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務と同時履行
    売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあると解するのが相当である。
  3. 根抵当権設定登記抹消登記手続等請求(最高裁判決  昭和50年06月27日)
    準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によつて得た利益を賭博に浪費した場合と返還義務
    準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によつて得た利益を賭博に浪費し、右利益が現存しない場合には、その返還義務を負わない。

前条:
民法第120条
(取消権者)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第4節 無効及び取消し
次条:
民法第121条の2
(原状回復の義務)
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