民法第121条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](取消しの効果)
- 第121条
- 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
改正経緯
[編集]2017年改正により、但書「ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」があり、不当利得返還請求を援用した原状回復における制限行為能力者の例外を規定していたが、これを削除し、新たに民法第121条の2を制定し、原状回復について定めた。
解説
[編集]- 取り消された行為は初めから無効とみなされ、無効と同じ効果が生ずる。
参照条文
[編集]- 民法第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
判例
[編集]- 改正前の本条但書に関する判例は次条・判例参照
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