民法第704条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

悪意の受益者の返還義務等)

第704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

解説[編集]

「受益者」の定義については、民法第703条を参照。

参照条文[編集]

判例[編集]

法人の使用人が法人の目的の範囲外の取引をしたことに基き、法人に不当利得ありとされる場合において、右利得につき右使用人の悪意を以つて法人の悪意とすることはできない。((使用人が)単なる法人の使用人に過ぎないならば法人の目的の範囲外に属する事項について法人を代理するの権限のないことは勿論であつて、従つて代理権なきものの悪意を以て直ちに、本人の悪意と目すべき法的根拠を欠くからである。)

前条:
民法第703条
(不当利得の返還義務)
民法
第3編 債権
第4章 不当利得
次条:
民法第705条
(債務の不存在を知ってした弁済)


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