民法第398条の13

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(根抵当権の一部譲渡)

第398条の13
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

解説[編集]

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア根抵当権#譲渡(全部譲渡)・分割譲渡・一部譲渡の記事があります。

参照条文[編集]


前条:
民法第398条の12
(根抵当権の処分)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第4節 根抵当
次条:
民法第398条の14
(根抵当権の共有)


このページ「民法第398条の13」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。