民法第398条の7
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](根抵当権の被担保債権の譲渡等)
- 第398条の7
- 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
- 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
- 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第472条の4第1項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
- 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第518条第1項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
改正経緯
[編集]2017年改正により以下のとおり改正。
- 第3項を新設追加。
- 旧第3項を第4項に改項の上、以下の改正。
- (改正前)元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第518条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
- (改正後)元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、民法第518条第1項の規定にかかわらず 、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、 同様とする。
2017年改正により、債務引受について免責的債務引受が規定されたことに伴い、債務者交替の類型中免責的債務引受の場合、元本の確定前においては、第472条の4第1項の「債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる」旨の規定を排除した。
解説
[編集]元本確定前の根抵当権について、随伴性を否定する規定である。
被担保債権の範囲に属する個々の債権が譲渡されたり、債務の引き受け、もしくは更改がなされてもこの債権は当該根抵当権によっては当然には担保されない。つまり、元本確定前は被担保債権の譲渡によって根抵当権は移転せず、当該根抵当権に基づいて優先弁済を主張することはできない。
参照条文
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