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民法第412条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(履行不能)

第412条の2
  1. 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
  2. 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

解説

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2017年改正により新設。従来、民法に定めはなかったが通説を取り入れたもの。

  1. 「履行不能」には、「事実的履行不能」と「法律的履行不能」がある。ただし取り扱いに差はない。
    1. 事実的履行不能 : いわゆる常識に照らして履行が不可能なもの。
      • 譲渡の時点で存在しないものの譲渡
      • 死者の復活等通常の科学では不可能な事項
    2. 法律的不能 : 履行を強制させるのに法律的な障害があるもの。
      • 二重売買で一方の譲受人が対抗要件を備えた場合
    履行不能の債務については、その債務の内容にそった履行(本旨履行)を請求することはできない。
  2. 履行不能の原因が契約等の法律行為当初からのものを「原始的不能」、当初は可能であったが履行期までに不能となったものを「後発的不能」と言う。
    1. 「原始的不能」については、契約等は無効なものであり、従って、損害賠償の請求はできないとする説もあったが、本条第2項により、契約は有効であって損害賠償請求も可能であると定めた。
    2. 「後発的不能」については、その発生原因が①債権者(履行請求者)と債務者(履行義務者)のいずれにも責任がない場合、②債権者に過失がある場合、③債務者に過失がある場合で評価を異にする。特に、①の事例においては、「危険負担」の事案となる。

参照条文

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判例

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前条:
民法第412条
(履行期と履行遅滞)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第2節 債権の効力
次条:
民法第413条
(受領遅滞)
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