民法第497条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](供託に適しない物等)
- 第497条
- 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
- その物が供託に適しないとき。
- その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
- その物の保存について過分の費用を要するとき。
- 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
改正経緯
[編集]2017年改正で、以下の条文より改正。改正民法では滅失もしくは損傷のおそれのない目的物についても「価格の低落のおそれがあるとき」の自助売却を認めた。
- 弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。
解説
[編集]受領遅滞・受領拒否に際して、保管等に困難があり、供託しても債権者等が受領した時に履行の満足を得られないおそれがある弁済の目的物については、裁判所の許可(弁済者と債権者の意見陳述の結果、許可あるいは不許可をする。)の下、これを競売により売却し代金を供託できる(非訟事件手続法第94条、非訟事件手続法第95条)。これを、「自助売却」という。なお、商人間の売買においては、同様の事態が生じた時、売主は、買主への通知のみで裁判所の許可なく競売に付せ、代金を供託しなくても良い(商法第524条)。
参照条文
[編集]判例
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