民法第496条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](供託物の取戻し)
- 第496条
- 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
- 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 供託金取戻却下決定取消請求事件 (最高裁判決 平成13年11月27日)供託法第8条, 民法第166条1項,民法第167条1項(旧法、現・民法第166条に統合),民法第169条(旧法)
- 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点
- 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め,供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
- 債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金取戻請求の却下処分が違法とされた事例
- 過失なくして債権者を確知することができないことを原因として賃料債務についてされた弁済供託につき,同債務の各弁済期の翌日から民法169条所定の5年の時効期間が経過した時から更に10年が経過する前にされた供託金取戻請求に対し,同取戻請求権の消滅時効が完成したとしてこれを却下した処分は,違法である。
- 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点
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