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民法第496条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(供託物の取戻し)

第496条
  1. 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
  2. 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第495条
(供託の方法)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第497条
(供託に適しない物等)
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