民法第512条の2

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文[編集]

第512条の2
債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。

解説[編集]

2017年改正により新設。

債務が割賦であったり、継続的賃貸借である場合の規定。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第512条
(相殺の充当)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第2款 相殺
次条:
民法第513条
(更改)
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