民法第491条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第491条
条文
[編集](数個の給付をすべき場合の充当)
- 第491条
- 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
改正経緯
[編集]2017年改正により、旧・第490条より移動。改正前は以下の条項が置かれていたが、第489条に移動した。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
- 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
- 第489条の規定は、前項の場合について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]前三条
判例
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