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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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]
(代金の支払場所)
第574条
売買
の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
民法第573条
(代金の支払期限)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第575条
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
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民法第574条
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