民法第600条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
- 第600条
- 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
- 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
改正経緯
[編集]2017年改正にて、第2項を追加。
解説
[編集]使用貸借契約が終了したのち貸主は目的物の返還を受けると1年以内に貸主が借主に損害賠償を請求し、借主が必要費償還を請求しなければ請求することができなくなる。この1年は使用貸借契約が終了したのに発生する貸主と借主の法律関係を早期に安定させるための除斥期間である。
本来損害賠償請求権(債権)は「契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた」時から10年の時効が進行する(民法第167条1項)が、賃貸借契約は10年を越えるのが珍しくなく、契約終了後にはすでに時効期間が経過してしまう場合が多い。そこで改正法は「契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた」時からは消滅時効が進行せず、停止し、貸主が返還を受け(て損害の発生を知ることができるようになっ)た時から消滅時効が進行することを定めた。
参照条文
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