民法第601条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(賃貸借)
- 第601条
- 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
改正経緯[編集]
2017年改正にて、上記下線部を追加。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和28年12月18日)
- 第三者に対抗できる借地権を有する者は、その土地に建物を建ててこれを使用する者に対し直接その建物の収去、土地の明渡を請求する妨害排除請求権を行使することができる。
- 借地権確認請求(最高裁判決 昭和30年04月05日)
- 第三者に対抗できる賃借権を有する者は、その土地に建物を有する第三者に対し、建物の収去、土地の明渡を請求することができる。
- 家屋明渡並びに損害賠償請求(最高裁判決 昭和35年06月23日)民法第613条
- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和37年12月25日)民法第896条
- 建物退去土地明渡請求(最高裁判決 昭和38年02月21日)民法第454条
- 土地賃借人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。
- 借地権確認等請求(最高判例 昭和43年10月08日)民法第163条
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和46年04月23日)民法第466条
- 敷金返還請求(最高裁判決 昭和48年02月02日)
- 建物明渡請求(最高裁判決 昭和50年04月25日)民法第559条、民法第576条
- 賃借権設定仮登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和52年02月17日) 民法第369条,民法第395条
- 建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴(最高裁判決 平成9年02月25日) 民法第612条
- 土地明渡請求事件(最高裁判決 平成16年07月13日)農地法第3条,民法第163条
- 預託金返還請求事件(最高裁判決 平成17年09月08日)民法第88条2項,民法第89条2項,民法第427条,民法第896条,民法第898条,民法第899条,民法第900条,民法第907条,民法第909条
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