民法第167条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
- 第167条
- 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。
改正経緯
[編集]2017年改正前の以下の条項については第166条に吸収され、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について一般の債権より長期とすることが規定された。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第724条
- 不法行為による損害賠償請求権の行使期間(2017年改正により、「除斥期間」適用事項から「消滅時効」適用事項となった)
判例
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