民法第614条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](賃料の支払時期)
- 第614条
- 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
解説
[編集]- この条文の公共的社会的意義として、賃料を算定する期間の原則的な単位を規定している。
- 一方、賃料の算定期間の基準日については、期首(前払い)・期末(後払い)のケースが想定されるが、民法においては明記されていない。根拠としては契約自由の原則が適用されるため、契約上当事者間において解決されるべき問題だといえる。
参照条文
[編集]判例
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