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民法第615条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(賃借人の通知義務)

第615条
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第614条
(賃料の支払時期)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第616条
(賃借人による使用及び収益)
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