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民法第618条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

第618条
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民法第617条
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第619条
(賃貸借の更新の推定等)
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