民法第628条
表示
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第628条
条文
[編集](やむを得ない事由による雇用の解除)
- 第628条
- 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
解説
[編集]労働基準法には、労働基準法それ自体が労働者を守るための法律であるという観点から企業側の一方的な解雇などに対して言及する条文はあっても、労働者側が無許可もしくは無断による退職した場合などの労働者側の不法行為や契約違反となるような一方的な退職の責任について特に定めがない。
企業側が労働者の無許可・無断での退職に法的責任を求める場合には、この民法628条が適用される。
企業側の権利については、他にも民法415条および民法709条など、いずれも民法に条文があるものと考えられる。
参照条文
[編集]
|
|