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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
- 第673条
- 各組合員は、組合の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
2017年改正により、以下の改正がなされた。
- (改正前)組合の業務を執行する権利
- (改正後)組合の業務の決定及び執行をする権利
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