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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(組合の解散事由)
- 第682条
- 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
- 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
- 組合契約で定めた存続期間の満了
- 組合契約で定めた解散の事由の発生
- 総組合員の同意
2017年改正により、以下の条項から改正。
- 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
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