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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(組合契約の解除の効力)
- 第684条
- 第620条の規定は、組合契約について準用する。
組合契約の解除は将来効のみを有することを定める。
民法第620条(賃貸借の解除の効力)
- 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、損害賠償の請求を妨げない。
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