民法第695条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](和解)
- 第695条
- 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 大審院昭和7年9月30日判決
- 和解契約ノ内容トシテ当事者ノ約スル給付カ争ニ係ル債務ノ全部又ハ一部ノ履行タル場合ニ於テハ消滅時効ノ期間如何ハ本来ノ債務ニ付法律ノ定ムル所ニ従フヘキモノトス
- 損害賠償請求 (最高裁判決 昭和43年03月15日)民法第709条、民法第696条
- 示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力
- 交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。
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