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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
(成年被後見人の法律行為)
- 第9条
- 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
成人の被後見人(旧法の禁治産者に相当)の法律行為の制約を定めた規定である。かつては全面的に取り消しうるとされていたが、近時の改正により日用品の購入その他日常生活に関する行為については行為能力が認められるようになった。
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