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法の適用に関する通則法第36条

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条文

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(相続)

第36条
相続は、被相続人の本国法による。

翻訳

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(Inheritance)[1]

Article 36
Inheritance is governed by the national law of the decedent.

法例

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第26条
相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル

解説

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本条は、相続準拠法について規定している。

相続の準拠法の決定に関しては、相続財産の相続を一律に被相続人の属人法による相続統一主義と、相続財産によって準拠法を適用する相続分割主義の2つの考え方があるが、本法では相続統一主義を採用している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第35条
(後見等)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第6節 相続
次条:
法の適用に関する通則法第37条
(遺言)