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浄化槽法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(定期検査)

第11条  
  1. 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
  2. 第7条第2項の規定は、前項の水質に関する検査について準用する。

解説

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  • 第7条第2項(設置後等の水質検査)

参照条文

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