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コンメンタール浄化槽法>浄化槽法第11条(前)(次)
(定期検査)
- 第11条
- 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
- 第7条第2項の規定は、前項の水質に関する検査について準用する。
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