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コンメンタール消防法施行令>消防法施行令第4条の2の6 (前)(次)
(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
- 第4条の2の6
- 前条第1項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。
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