「民法第248条」の版間の差分

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==条文==
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第248条
第248条
: [[民法第242条|第242条]]ら[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。
: [[民法第242条|第242条]]ら[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。

==解説==
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2007年1月15日 (月) 03:23時点における版

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第248条

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第248条

条文

w:付合w:混和又はw:加工に伴う償金の請求)

第248条

第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。

解説

参照条文

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