出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
|
|
1 行 |
1 行 |
|
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第248条]]
|
|
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第248条]] |
|
|
|
|
|
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第248条]] |
|
|
|
|
|
==条文== |
|
==条文== |
5 行 |
7 行 |
|
|
|
|
|
第248条 |
|
第248条 |
|
: [[民法第242条か|第242条]]ら[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。 |
|
: [[民法第242条|第242条]]から[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。 |
|
|
|
|
==解説== |
|
==解説== |
|
|
|
|
2007年1月15日 (月) 03:23時点における版
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第248条
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第248条
条文
(w:付合、w:混和又はw:加工に伴う償金の請求)
第248条
- 第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
解説
参照条文
このページ「
民法第248条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。