民法第247条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第247条
- 第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
- 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。
解説
[編集]物の添付の効果が生じた場合の、それらの物及び合成物等の所有権等の帰趨について規定する。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 建物明渡(最高裁判決 平成6年01月25日)民法第244条,民法第369条
- 互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により1棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長
- 互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により1棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。
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