破産法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法破産法コンメンタール破産法破産法第6条)(

条文[編集]

(専属管轄)

第6条  
  1. この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「破産法第6条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。