税理士法第24条

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条文[編集]

(登録拒否事由)

第24条 
次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
  1. 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第5条に規定する鑑定評価等業務(第43条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
  2. 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第43条において同じ。)に就いている者
  3. 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの
  4. 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの
  5. 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの
  6. 次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
    イ 心身に故障があるとき。
    ロ 第4条第3号から第10号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
  7. 税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
(昭和31年6月30日法律第165号、昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、昭和61年5月23日法律第66号、平成15年6月6日法律第67号、平成16年6月2日法律第66号、平成26年3月31日法律第10号、令和元年6月14日法律第37号改正)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(登録拒否事由)

第24条
左の各号の一に該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
  1. 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、計理士、弁理士、司法書士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
  2. 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く。以下同じ。)についている者
  3. 国税又は地方税を免かれ、若しくは免かれようとし、又は免かれさせ、若しくは免かれさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しなもの
  4. 国税若しくは地方税又は会計に関す事務について刑罰法令にふれる行為をした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの
  5. 心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者
  6. 税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者

解説[編集]

日本税理士会連合会は、税理士登録申請書を受理した場合、その申請者が税理士となる資格を有せず、または登録拒否事由に該当する者であると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。本条は、この登録を拒否しなければならない「登録拒否事由」について規定している。

関連法規[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第23条
(国等と日本税理士会連合会との間の通知)
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第24条の2
(登録を拒否された場合等の審査請求)