税理士法第2条の3
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条文
[編集](税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)
- 第2条の3
- 税理士は、第2条の業務を行うに当たつては、同条第1項各号に掲げる事務及び同条第2項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第49条の2第2項第8号において同じ。)の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。
- (令和4年3月31日法律第4号[1]追加)
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]脚注
[編集]- ^ “法律第四号(令四・三・三一)”. 衆議院. 2024年11月26日閲覧。
参考文献
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