税理士法第49条の2

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条文[編集]

(税理士会の会則)

第49条の2
  1. 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
  2. 税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
    1. 名称及び事務所の所在地
    2. 入会及び退会に関する規定
    3. 役員に関する規定
    4. 会議に関する規定
    5. 税理士の品位保持に関する規定
    6. 会員の研修に関する規定
    7. 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
    8. 税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
    9. 委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
    10. 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
    11. 会費に関する規定
    12. 庶務及び会計に関する規定
  3. 税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号、平成13年6月1日法律第38号、平成26年3月31日法律第10号改正)

改正前[編集]

昭和31年6月30日法律第165号[編集]

(税理士会の会則)

第49条の2
  1. 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について大蔵大臣の認可を受けなければならない。
  2. 税理士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 名称及び事務所の所在地
    2. 入会及び退会に関する規定
    3. 役員に関する規定
    4. 会議に関する規定
    5. 税理士の品位保持に関する規定
    6. 会費に関する規定
    7. 庶務及び会計に関する規定
  3. 税理士会の会則の変更は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

解説[編集]

本条は、税理士会の会則についての規定であり、税理士が税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならないとされている。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338


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前条:
税理士法第49条
(税理士会)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の3
(税理士会の支部)