税理士法第3条
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条文
[編集](税理士の資格)
- 第3条
- 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。
- 税理士試験に合格した者
- 第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
- 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
- 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
- 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
- 第1項第4号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。
- (昭和30年8月10日法律第155号、昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、平成26年3月31日法律第10号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](税理士の資格)
- 第3条
- 左の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。但し、第3号又は第4号の規定に該当する者については、更に国税(関税及びとん税を除く。以下第4条、第24条及び第46条の場合を除き同じ。)若しくは地方税又は会計に関する事務に従事した期間が通算して2年以上になることを必要とする。
- 弁護士
- 公認会計士
- 税理士試験に合格した者
- 第7条又は第8条の規定による税理士試験の免除科目が第6条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
- 弁護士法(昭和24年法律第205号)第7条第1項又は第2項の規定により同法第3条に規定する事務を行うことができる者及び公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、それぞれ弁護士及び公認会計士とみなす。
解説
[編集]税理士となる資格を有する者は、(1)税理士試験に合格した者、(2)税理士試験を免除された者、(3)弁護士、(4)公認会計士の4者に限定されている。また、(1)および(2)の者は、租税・会計に関する事務に従事した期間が通算2年以上あることが条件とされる。
参照条文
[編集]判例
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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