税理士法第49条の12の4
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条文
[編集](裁判所による清算人の選任)
- 第49条の12の4
- 前条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
- (平成18年6月2日法律第50号追加)
解説
[編集]本条は、税理士会が解散するときの清算人について、清算人となる者がないとき、または清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で、清算人を選任することができることを規定している。
参照条文
[編集]- 税理士法第49条の12の3(清算人)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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