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コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(前)(次)
(届出事項)
- 第3条
- 法第5条 、第7条第1項(法第13条第4項 において準用する場合を含む。)及び第13条第3項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
- 一 車名
- 二 型式
- 三 車台番号
- 四 車体の長さ、幅及び高さ
- 法第5条
- 第7条
- 法第13条(適用除外等)
- 第13条
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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第3条」は、
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