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法学>環境法>自然公園法>コンメンタール自然公園法
- (報告、助言又は勧告)
第80条
- 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。
- 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
本条は、環境大臣から都道府県に対する、都道府県立自然公園に関係する報告、助言又は勧告に関する規定である。
参照条文
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