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行政事件訴訟法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(原告による請求の追加的併合2)

第20条
前条第1項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第16条第2項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があったときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第19条
(原告による請求の追加的併合)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第21条
(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)


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