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行政事件訴訟法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(原告による請求の追加的併合)

第19条
  1. 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。
  2. 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第143条の規定の例によることを妨げない。

解説

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第16条第2項の規定の準用

前項の規定により訴えを併合して提起する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

参照条文

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判例

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前条:
第18条
(第三者による請求の追加的併合)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第20条
(原告による請求の追加的併合2)


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