行政事件訴訟法第19条
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条文
[編集](原告による請求の追加的併合)
- 第19条
- 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。
- 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第143条の規定の例によることを妨げない。
解説
[編集]第16条第2項の規定の準用
- 前項の規定により訴えを併合して提起する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。
参照条文
[編集]判例
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